ご利用の流れ
FLOW OF USE-
1 訪問看護の利用を検討
- 主治医や医療機関の相談窓口にご相談
- 地域包括支援センターにご相談
- 役所の介護保険、障がい福祉の担当窓口にご相談
- ケアマネジャーにご相談
- 相談支援員にご相談
- 当ステーションにご相談
-
2 介護保険や医療保険の対象となる可能性の検討
年齢や要介護認定の有無で保険の種類が決まります。
介護保険の対象となる場合
- 第1号被保険者(65歳以上)
- 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)で、 以下の厚生労働省の定める16特例疾病に該当する人
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群等)
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳梗塞、脳出血等)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
要介護認定を申請し、審査を受けます。
要支援1・2の方
介護予防サービスで訪問看護を受けられます。 地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成します。
要介護1から5の方
居宅サービスで訪問看護を受けられます。 介護支援専門員( ケアマネジャー) がケアプランを作成します。
医療保険の対象となる場合
- 介護保険未申請の人
- 要支援・要介護に該当しない人
- 64歳未満の医療保険加入者で医師が訪問看護の必要性を認めた人
- 介護保険の要支援・要介護者でも、次に該当する人は医療保険の対象となります。
1 厚生労働大臣が認める疾病等
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
-
- パーキンソン病関連疾患
- 進行性核上性麻痺
- 大脳皮質基底核変性症
- パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3 以上であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)
-
- 多系統萎縮症
- 線条体黒質変性症
- オリーブ橋小脳萎縮症
- シャイ・ドレーガー症候群
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態(睡眠時無呼吸症候群のマスク換気は除く)
2 急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要であると医師が認めた場合
3 精神疾患を有する利用者またはその家族に、訪問看護が必要であると精神科医が認めた場合
※詳細については都度ご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。
-
3 担当の医師に相談
訪問看護指示書を発行してもらう
-
4 当ステーションとのご契約
日程やお時間などご希望をお伺いします
-
5 訪問看護の開始
看護計画に基づき訪問看護を開始します